確定拠出年金の加入者は、積み立てた資金を60歳以降に受け取ることができます。しかし、万が一、受け取るまでの間に、運営管理機関(金融機関)が破綻してしまったら一体どうなるのでしょうか??大切な老後資金が無くなってしまうようなことにでもなれば大変ですよね?・・・
運営管理機関以外にも、運用商品の提供会社が破綻する可能性もありますし、企業型確定拠出年金に加入されている場合は、勤め先企業が破綻することも起こり得ます。。。ここでは、万が一の場合を想定して、①運営管理機関、②運用商品の提供会社、④勤め先企業、それぞれが破綻した場合に、私達の資産がどうなるか?を解説します!
運営管理機関(金融機関)が破綻したら?
確定拠出年金では、運営管理機関の資産と個人の年金資産が分別管理されている為、運営理機関が破綻した場合でも、資産は全額保護されます!
運用商品の提供元が破綻したら?
確定拠出年金の運用商品は、主に投資信託と定期預金ですが、その他にも生命保険や損害保険があります。それぞれ補償される範囲が異なりますので、個別で説明します。
投資信託
投資信託は、①販売会社、②運用会社、③受託会社で運用されていますが、加入者の年金資産は分別管理されている為、いずれの会社が破綻した場合でも、資産は全額保護されます!
定期預金
定期預金は、元本1,000万円とその利息までが保護されます。同じ金融機関に確定拠出年金以外にも預金がある場合は、全て合算して1,000万円迄です。
生命保険
生命保険は、責任準備金等の90%迄が補償されます。
※責任準備金・・・保険会社が将来支払う保険金や給付金の為に積立が義務付けられているもの
損害保険
損害保険は、保険金・払戻金の90%迄が補償されます。
勤め先の企業が破綻したら?
企業型確定拠出年金は、他の企業年金と違い、掛け金が個人単位の口座で管理されている為、企業の業績によって年金資産が影響されません。よって、勤め先企業が破綻した場合は、資産は全額保護されます!
まとめ
- 運営管理機関が破綻した場合、年金資産は全額保護される。
- 運用商品の提供元が破綻した場合は、商品の種類によって補償範囲が違う。
投資信託 ⇒ 全額保護
定期預金 ⇒ 元本1,000万円まで補償
生命保険 ⇒ 責任準備金等の90%迄が補償
損害保険 ⇒ 保険金・払戻金の90%迄が補償 - 勤め先企業が破綻した場合、年金資産は全額保護される。
確定拠出年金では、運営管理機関と勤め先企業が破綻した場合は、どちらも資産は全額保護されますので、安心ですね!個人の資産が別に管理されているところが、確定拠出年金の優れているところだと思います!運用商品については、投資信託は運用のリスクが伴いますので、定期預金を同じ金融機関に1,000万円以上預けないようにする方法が一番安全な方法かと思います!