個人型確定拠出年金「iDeCo」は、原則60歳まで積み立てて、60歳以降に年金資産を受け取ることができます。しかし、長い人生には、経済的に厳しい時期が誰にでも起こり得ますよね?(汗)・・・そんな時には、掛金の拠出を停止することができます!そして、経済的に余裕が出きた時に再開することもできます!
拠出を停止する以外にも、拠出金額を変更したり、特例にはなりますが、途中で脱退することが可能な場合もあります。ここでは、①掛金の拠出を停止する方法、②拠出金額を変更する方法、③脱退できる条件、を説明します!手続きには少々手間と時間がかかりますが、個人型確定拠出年金「iDeCo」を無理なく続けられるように、困った時には上手に利用しましょう!
Contents
掛金の拠出を停止する方法
個人型確定拠出年金「iDeCo」の掛金の拠出を停止するには「加入者資格喪失届け」を金融機関へ提出する必要があります。但し、拠出を停止しても、資産を引き出せるのは原則60歳以降になります。また、拠出を再開したい場合は、改めて「加入手続き」が必要になります。
運用指図者とは?
「運用指図者」とは、掛金の拠出を行わず、それまでに拠出した分の資産だけを運用していく立場のことを言います。拠出を停止している間は「運用指図者」として資産運用を継続することになります。
メリットとデメリット!
運用指図者になった際には、下記のように、メリットとデメリットがあります。
〈メリット〉
- 経済的に厳しい時に、生活への出費へお金を回すことができる
- 資産配分や投資信託の運用の指図を行うことができる為、掛金の拠出ができなくても、良い運用ができれば資産を増やしていくことが可能
〈デメリット〉
- 積み立てた資金を引き出せる訳ではない
- 拠出を再開するには、再度、加入申し込みをする必要があり、加入手数料(2,777円)も再度支払う必要がある
- 口座管理手数料が引き続き発生する(事務委託先金融機関手数料64円+運営管理機関手数料) ※国民年金基金連合会へ支払う自動引き落とし手数料(103円)はかからない
- 投資信託を保有している場合は、運用管理手数料(信託報酬)が引き続き発生する
- 所得控除のメリットが活かせない
運用指図者になった際には、拠出へのお金を生活への出費に回すことができますので、経済的に非常に困った時には、利用する価値があると思います!但し、デメリットもありますので、運用指図者になることが、自分にとって最良の選択になるかどうかを見極める必要がありますね!
拠出金額を変更する方法
掛金の拠出を停止する前に、拠出金額を変更することも検討してみてはどうでしょうか?拠出金額を変更するには、変更届を提出する必要があり、変更回数と最低金額に制限があります。
- 変更するには「加入者掛金額変更届」を金融機関へ提出する必要がある。
- 拠出金額は、毎年4月から翌年3月の間で年1回のみ変更することができる。(但し、被保険者種別変更時の掛金額変更はこの変更回数に含まれない)
- 拠出の最低金額は月5千円
拠出金額の変更が年1回だけなのは、少々不便ですが・・・、月5千円を拠出できるのであれば、拠出を止めるよりは金額の変更をお薦めします!
脱退できる条件とは?
支給要件
確定拠出年金は、原則60歳までは資産を引き出すことができません。但し、以下の5つの要件をすべて満たす場合は、60歳未満でも、脱退一時金として資産を受け取ることができます。
〈支給要件〉(イデコ公式HPより)
- 1)国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料の全額免除又は一部免除、もしくは納付猶予を受けている方
- 2)確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
- 3)通算拠出期間が3年以下、又は個人別管理資産が25万円以下であること
- 4)最後に企業型確定拠出年金又は個人型確定拠出年金の加入者の資格を喪失した日から2年以内であること
- 5)企業型確定拠出年金の資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと
- ※ 1)の要件は、日本国の国民年金保険料の免除を受けていることが必要であり、外国籍の方が帰国後に国民年金の加入資格がなくなった場合は、これに該当しません。
確定拠出年金から脱退するには、今後掛金を拠出するだけの経済力が無いと判断されること、加入期間が短い、又は積立資産が少ないこと等が主な条件になってくるようです。脱退の条件は非常に厳しいことがわかりますね。。。
脱退一時金の請求方法
脱退一時金を受け取るには、記録関連運営管理機関に「脱退一時金裁定請求書」を提出する必要があります。脱退一時金の支払い手続きは、記録関連運営管理機関が行います。※記録関連運営管理機関の問い合わせ先が不明な場合は、窓口の金融機関へ聞けばわかります。
まとめ
- 掛金の拠出を停止するには「加入者資格喪失届け」を金融機関へ提出する。
- 拠出を再開するには、再度、加入の申込みが必要になる。
- 拠出金額を変更するには「加入者掛金額変更届」を金融機関へ提出する。
- 変更回数は年1回で最低拠出額は月5千円
- 脱退するには「国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料の全額免除又は一部免除、もしくは納付猶予を受けている」という条件をまず満たしている必要がある。
掛金の拠出が困難な状況になった時は、以下の順番で検討してみてはいかがでしょうか?
- まずは、拠出を月5千円で継続する。
- それでも厳しい時は、拠出を停止して運用指図者になる。
- 条件を満たしていれば脱退一時金を受け取る。
個人型確定拠出年金「iDeCo」には、「原則60歳までは引き出せない」という大きなデメリットがあります。始める際には、その点を十分に考慮する必要があります。ただ、加入した時は経済力があっても、人生何が起こるかわかりません。。。そうなった時には、ご説明した3つの選択肢がありますので、上手く利用して、大変な時期を乗り切って行きたいですね!
尚、2018年1月からは、拠出方法として、月単位以外に、最低年1回以上の拠出をすれば良いことになります。例えば「ボーナス時にまとめて拠出」することができます。この制度は賢く利用したいですね!ただ、最低金額は、一年60万円(月5千円×12)となりますのでご注意を!