失業保険は「働く意志があり積極的に求職活動を行っている方を支援する為」に設けられた制度です。仕事を辞める理由は色々あると思いますが、離職理由と雇用保険への加入期間が、失業保険の受給条件に大きく影響してきます。
現在失業中の方や今後仕事を辞める予定の方は、もし再就職がなかなかできなかった場合、失業保険が受給できるのか?受給できるとしたら、どのくらいの期間、どのくらいの金額を貰えるのか?等・・とても気になりますよね?
そんな方に、今回は、失業保険の受給資格と受給期間・金額、更には申請の手続き&必要なものについて解説します!仕事を辞めた後の生活の為にも、できれば退職する前に、失業保険について知っておきましょう!
Contents
失業保険の受給資格とは?
失業保険(正しくは求職者給付)は、以下の条件を満たす場合に限り、給付されます。
- 失業している方で、すぐに働ける状態であること
- 就職したいという積極的な意志といつでも就職できる状態にあること(※)
- 積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態にあること
- 原則として、離職日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があること
- 特定受給資格者(倒産・解雇等により離職した方)や、特定理由離職者(契約期間が更新されなかった、その他やむを得ない理由により離職した方)は、離職日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があること
※ 病気や怪我等ですぐに就職できない場合は、受給できません。
失業保険は「働く意志があり積極的に求職活動を行っている方を支援する為の制度」ですので、専業主婦になる方・事業を始める方・学業に専念する方等は対象外になります。
雇用保険への加入条件と被保険者期間について
失業保険の給付は、雇用保険へ加入していた事が条件になりますが、雇用保険へ加入するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 1ヶ月以上雇用されていた
- 週20時間以上勤務していた
1ヶ月以上雇用されていて、週20時間以上勤務していた場合は、雇用保険への加入が義務づけられていますので、アルバイトの方でも、上記の条件を満たしていれば加入することになります。
「被保険者期間」とは、雇用保険へ加入していた期間のことで、「勤務日数が11日以上ある月を1ヶ月」として計算されます。失業保険を受給するには、原則的には、離職日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要になります。
特定受給資格者と特定理由離職者とは?
「特定受給資格者」とは、会社の倒産・解雇等により、再就職の準備をする間もなく離職を余儀なくされた方で、パワハラ・過度の残業・突然の賃金の大幅な減少等の理由で離職した場合も含まれます。わかりやすく言うと、自己都合ではなく、「会社都合」で離職した人ということですね。
「特定理由離職者」とは、特定受給資格者以外で、期間の定めがある労働契約が更新されなかった方や、その他やむを得ない理由により離職した方(障害、病気、ケガ、妊娠、出産、育児、家族の介護等)のことを言います。
特定受給資格者と特定理由離職者に該当するかの判断は、事業主が主張する理由と離職者が主張する離職理由を把握し、ハローワークで判断されますので、離職せざるを得ない理由があった場合は、ハローワークへ相談して下さい。
参考:ハローワークHP「特定受給資格者と特定理由離職者の範囲の概要」
申請手続き&必要なもの
失業保険の申請は、住所を管轄するハローワークへ求職の申込みをした上で、以下の書類を提出する必要があります。
- 離職票(退職月の翌月中半頃に元勤務先から郵送されます)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 本人の印鑑
- 写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3✕横2.5)
- 本人名義の預金通帳
- 船員であった方は船員保険失業保険証および船員手帳
上記の書類を元に、離職理由や雇用保険の加入期間等から、失業保険の受給資格があるかどうかが判断されます。受給資格があると判断された場合は、以下のようなスケジュールで失業保険が給付されます。
- 雇用保険説明会への出席
- 待機期間(7日間)+3ヶ月間の給付制限(自己都合退職の場合)
- 失業の認定(4週間毎)
- 失業保険の受給
説明会への出席後7日間は全ての人が待機期間になります。そして、自己都合で退職した場合は、更に3ヶ月間の給付制限がかかってしまいますので、実際に失業保険を受給できるのは、4ヶ月後くらいになってしまいます。その為、自己都合で退職した方は、失業保険を受給する前に転職するケースが多くなってきます。
また、失業の認定は、就労の有無と求職活動の実績等で判断されますので、継続的に求職活動をしていることが条件になってきます。これは、失業保険の目的を考えれば当然のことと言えますね。
※関連記事「失業保険の待機期間を有効に使う方法とは?職業訓練所でスキルを磨きながら手当が貰える!?」
受給開始日と受給期間
失業保険の受給開始日と受給期間は、離職理由によって以下のように決められています。
離職 理由 |
定年、解雇 契約期間満了等 |
自己都合 懲戒解雇 |
受給 開始 |
7日間の待機期間が経過した後 | 7日間の待機期間+3ヶ月間の給付制限が経過した後 |
受給 期間 |
・離職日の翌日から1年間、所定の受給日数を限度として受給できる |
定年や解雇・契約期間満了等の会社都合で離職した場合は「7日間の待機期間が経過した後」、自己都合等による離職の場合は「待機期間+3ヶ月が経過した後」に受給が開始されます。仕事が嫌で辞めたり、職場の人間関係が嫌で辞める等、自己都合によって離職する場合は、失業保険を貰える迄3ヶ月以上かかりますので、ある程度の貯金を貯めてから辞める、転職先を見つけてから辞める等、前もって計画を立てておきましょう!
また、受給できる期間は離職日の翌日から1年間に限られています。例えば、病気・妊娠・出産・育児・親の介護等で直ぐに働けない方で、離職後に働けなかった期間が30日以上ある場合は、働けなかった日数分(最長3年)、受給期間を延長することができます。ようするに、働ける状態になってから受給期間が1年間確保されるということですね!申請期限は4年以内になります。
受給日数
失業保険の受給日数は、離職理由ごとに、年齢と雇用保険の加入期間によって決められています。
定年・契約期間満了や自己都合退職の方
定年、契約期間満了、自己都合による退職の場合は、65歳未満であれば年齢に関係なく、雇用保険の加入期間によって受給日数が変わってきます。
1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
雇用保険の加入期間が1~10年の場合で90日、10~20年で120日、20年以上で150日になります。
特定受給資格者・一部の特定理由離職者(就職困難者を除く)
特定受給資格者と就職困難者を除く一部の特定理由離職者の場合は、以下のような受給日数になります。
1年未満 |
1~5年未満 |
5~10年未満 | 10~20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30~35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35~45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
45~60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60~65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
特定受給資格者と特定理由離職者は、自己都合ではなく、やむを得ない理由によって離職した方ですので、雇用保険の加入期間が1年未満でも受給されます。例えば、雇用保険の加入期間が20年以上で45~60歳未満の方の場合は、受給日数が330日ありますので、再就職が難しい場合でも、なんとか1年間程は失業保険が受給されますので、生活する上で非常に有り難いですね!
就職困難者
就職困難者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、刑法等の規定により保護観察に付された方、社会的事情により就職が著しく阻害されている方などが該当します。
1年未満 | 1年以上 | |
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45~60歳未満 | 360日 |
就職が困難な方が対象ということで、雇用保険の加入期間が短くても受給日数が多くなっているのがわかりますね。
高年齢被保険者
高年齢被保険者(65歳以上の方)が求職中の場合には、「高年齢求職者給付金」という一時金が支給されます。離職日以前1年間に半年以上の被保険者期間が必要になります。
6ヶ月以上1年未満 | 1年以上 | |
65歳以上 | 30日分 | 50日分 |
今後、益々の高齢化社会が予想され、65歳以上で働く人も増加していくと思いますので、高年齢求職者給付金という制度があることを是非覚えておきたいですね!
1日あたりの受給金額(基本手当日額)
失業保険の1日あたりの受給金額は、原則として「離職日以前の半年間に毎月決まって支払われた賃金の合計を180日で割った金額の約5~8割」となっており、下記の表1のように、年齢と賃金によって計算式が決められています。
表1、基本手当日額の計算式及び金額
(データ元:厚生労働省HP「基本手当日額の計算式」2019.8月現在)
非常に難しそうな計算式ですが・・・例えば、35歳の人で、離職日以前の半年間の賃金(社会保険料や税金が引かれる前の金額)が毎月25万円の場合、
- 賃金日額(w)=25万✕6÷180= 8,333円
- 基本手当日額(y)= 5,488円
- ー69,438,889(8,333✕8,333)+201,158,620(24,140✕8,333) / 24,000
基本手当日額は5,488円となり、28日分(4週間)の受給額は153,664円になります。離職前の賃金25万円の約6割の金額になっていることがわかりますね。
※関連記事「失業保険の再就職手当の条件とは?早期再就職をするとご褒美が貰える!?」
まとめ
- 失業保険の受給資格
- 失業の状態ですぐに働けること
- 原則として、離職日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があること
- 特定受給資格者や特定理由離職者は、離職日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があること
- 申請手続き&必要なもの
- 住所を管轄するハローワークへ求職の申込みをした上で、以下の書類を提出する
- 離職票、個人番号確認書類、本人確認書類、本人の印鑑、写真2枚、本人名義の預金通帳
- 住所を管轄するハローワークへ求職の申込みをした上で、以下の書類を提出する
- 受給開始日
- 定年、会社都合による離職 ⇒ 7日間の待機期間後
- 自己都合、懲戒解雇による離職 ⇒ 7日間の待機期間+3ヶ月後
- 受給期間 ⇒ 離職日の翌日から1年間(条件によっては延長可能)
- 受給日数 ⇒ 離職理由ごとに年齢と雇用保険の加入期間によって決められている
- 受給金額(1日) ⇒ 離職日以前の半年間に毎月決まって支払われた賃金の合計を180日で割った金額の約5~8割
失業保険の受給条件を知ると、失業保険は、突然の解雇や、健康状態や家庭環境等で退職せざるお得なかった場合等、困った状態の時に支援してくれる制度なのだということがよくわかりますね!自分がどのような条件に当てはまるのかを是非一度確認してみて下さい!
※高齢化社会が進むこれからの働き方の参考に・・・・
60歳~65歳までの間に定年退職して、しばらく休養してから再就職をしたい場合、失業保険の受給期間を延長することができます。申請期間は離職の翌日から2ヶ月以内、延長期間は最長1年間可能ですので、1年間たっぷり休養&リフレッシュしてから、再就職活動をするというのも有りですね!